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2018年度司法試験予備試験 再現答案 民事実務基礎

設問1 小問1

 XのYに対する貸金返還請求権を被保全債権として、仮差押(民事保全法20条)をすることが考えられる。この手段を講じなければ、Yが訴訟中に無資力となり、Xが勝訴しても強制執行が空振りとなる恐れがあるが、この手段を講じれば、このような事態を未然に防ぐことができる。

小問2

XのYに対する、XY間平成27年9月15日付消費貸借契約に基づく貸金返還請求権、XのYに対する、履行遅滞に基づく遅延損害金支払い請求権及びXのYに対する法定利息に基づく利息請求権

小問3

被告は原告に対し、100万円を支払え

小問4

(1)XはYに対して100万円を貸し付けた

(2)(1)の際、XY間で返還期日を平成28年9月30日までとする合意をした

(3)平成28年9月30日は経過した

設問2 小問1

本件貸金債務について、100万円を弁済した

小問2

(ⅰ)本件貸金債務をア記載の代金支払請求権で相殺する旨の意思表示をした

(ⅱ)「YはXに対して、平成19年10月1日、アの売買契約に基づき本件カメラを引き渡した」との事実を主張することが必要である。なぜなら、自働債権に同時履行の抗弁権が付着している場合に、相殺を認めてしまうと相手方の同時履行の利益を一方的に奪ってしまうことになるため、同時履行の抗弁権が付着している場合は「債務の性質がこれを許さないとき」に該当すると解されているからである

設問3

Pが消滅時効の再抗弁の提出を断念した理由は、民法508条が存在するからである。同規定は、時効完成前に相殺敵状にあった場合には、時効完成後であっても相殺を認めている。相殺の担保的機能に対する当事者の信頼を保護するのがその趣旨である。そして、本件について検討するに、本件売買代金支払請求権の消滅時効完成時は、平成29年10月1日経過時であるところ、その完成前である平成28年9月30日経過時に両債権は相殺敵状にあったと言える。そうすると、消滅時効完成後であっても相殺の主張は可能であるから、Pは消滅時効の再抗弁の提出を断念したと考えられる。

設問4

  1. 平成28年9月28日、29日に預金が引き出されたこと

Yは、平成28年9月28日、29日に現金100万円を引き出しているが、現金100万円が日常生活で必要となる場面は極々限られているところ、本件貸金債務の返済期日が同月30日であったことからすると、同100万円は、債務の履行のために引き出されたと解するのが自然である。また、XY間で同日頃に食事をしたことについて争いはないことから、Yは現実にXに100万円を交付する機会があったと言える。

  1. 領収証が存在しないこと

Xは領収証が存在しないことを主張しているが、XYが大学時代からの友人関係であったこと、返済してから一年が経過していたことからすれば、引越しの際に領収証を処分してしまうことは不自然なことではない。

  1. Xの動機について

XはYを恨んでいたと考えられる。Xは、Yより同窓会において同窓会費を使い込んでいたことを指摘され、結果的に幹事を辞退するに至っている。そして、この事件からわずか一月も経たないうちに、Xは未払いであるとの主張をし、Yに金銭の支払いを求めてきている。このような事情から、Xは、同窓会で恥をかかされたことを逆恨みして、本件請求をでっち上げたものと考えられる。

  1. 結論

以上の3点を考慮すれば、本件貸金債務は、Xが主張するとおり、平成28年9月30日に開かれた食事会において、既に弁済されていると解するのが相当である。